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トピックスターター 12/05/2024 10:33 pm
qdocu Community サービス(以下、当サービスと称します。)の利用につきまして、既にqdocu member にてご利用規約、およびプライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表示に記載の内容にご同意頂いておりますが、当サービスにおいては、当サービス運営と各サービス利用者間において、秘密保持契約が発生します。
秘密保持契約書 ーーーーーーーー qdocu サービス(qdocu member、qdocu Matching、qdocu TimeXchange、qdocu Community等)(以下「甲」という。)とユーザー(以下「乙」という。)は、甲乙間で相互に開示する情報の取り扱いについて以下のとおり合意し、本契約を締結する。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示する者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受ける者を「受領者」という。 第1条(秘密情報の定義) 1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書、電子ファイル、口頭、その他の媒体の如何を問わない。)をいう。 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除かれるものとする。 (1) 開示時点で受領者がすでに保有していた情報 (2) 開示時点ですでに公知の情報 (3) 開示後に、受領者の責によらず公知となった情報 (4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (5) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 第2条(秘密保持) 1. 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。 2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所その他の公的機関の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、秘密情報を開示することができる。 3. 受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、自己の役員および従業員に対して、本契約に基づく自己の義務と同等の義務を負担させることを条件として、秘密情報を開示することができる。 4. 受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することができる。 第3条(目的外使用の禁止) 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。 第4条(複製等の制限) 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部または一部の複製、複写および改変を行ってはならないものとする。 第5条(秘密情報等の返還) 本契約が終了したときまたは開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに秘密情報、秘密情報を記載または記録した書面および電磁的記録並びにその複製物、複写物および改変物を開示者に返還し、または開示者の合理的な指示に従って破棄または消去するものとする。 第6条(漏えい等に関する措置) 受領者は、秘密情報が第三者に漏えいしたこと、またはその疑いがあることを認めたときは、開示者に対する状況の報告、漏えいの有無等の調査、原状回復および再発防止に必要な措置を直ちに講じなければならない。この場合、受領者は開示者の合理的な指示に従うものとする。 第7条(損害賠償) 当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を、相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。 第8条(有効期間) 1. 本契約の有効期間は、締結日から5年間とする。ただし、有効期間満了の12か月前までに当事者のいずれからも書面による申し入れがない限り、自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。 2. 第1条から第7条、本項および第9条の規定は、本契約終了後においても引き続き効力を有する。 第9条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 甲:qdocu サービス 乙:利用者各位